会員規約

この会員規約(以下「本規約」とします)は、格闘&トータルフィットネスジム尾下塾(以下「当ジム」とします)と、当ジムの会員(以下「会員」とします)との関係に適用します。

第1条 (目 的)
当ジムは、会員が当ジム内の施設を利用し、格闘技における技術の向上、格闘技を通じた様々な運動を楽しむとともに、会員相互の親睦を深め、心身の健康の維持・増進を図る事を目的とします。

第2条 (入会申込)
当ジムが定める入会金及び諸費用を支払い、入会申込書に必要事項を記入し、当ジムに提出することとします。

第3条 (入会申込の拒絶)
当ジムは、入会申込者が次の各号に該当する場合、入会を認めないことがあります。
1. 申込書に虚偽の事項を記載した場合
2. 入会金、諸費用が未納な場合

第4条 (会 員)
本規約を承認の上、前項に定める入会申込に対して、当ジムが入会申込書の提出と諸費用の支払いを確認し、入会を認めた方を会員とします。

第5条 (会員資格の譲渡)
会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。

第6条 (保 険)
原則として、会員は当ジムで定めるスポーツ安全保険に加入するものとします。当該保険未加入の状態において、ケガ・物損等の被害が生じた場合は、会員の責任とし、当ジムはその責を負わないものとします。

第7条 (会員特典)
会員は、以下の特典を受けることができます。
1. 申込内容に従い、当ジムを利用する事ができます。
2. 当ジムが主催するイベント等に参加する事ができます。
3. 会員証の提示で、当ジムで定めた様々なサービスを受ける事ができます。

第8条 (会員証)
1. 会員証はweb登録となります。会員は会員証を貸与された時点で、善良なる注意をもって会員証を管理、使用するものとします。
2. 会員証は本人以外が使用することはできません。また、会員証を他人に対し、貸与、譲渡、担保提供することはできません。
3. 休会開始日または在籍終了日から3ヵ月が経過した時点で、会員証の登録を解消します。

第9条 (変更事項)
1. 会員は、住所または連絡先等、入会申込書記入事項に変更のあった場合は、速やかに届け出るものとします。
2. 変更通知の不在によって、当ジムからの会員への通知、書類等が遅延または不達となったとしても、当ジムはその責を負わないものとします。

第10条 (ジム施設の使用)
当ジム施設の使用に当たって、会員は次の各項を厳守するものとします。
1. 土足は玄関で脱ぎ、室内は土足厳禁
2. ジムの制約条件、機材備品についてよく理解し、承諾していること
3. 泥酔者、精神錯乱者、組織暴力団関係者でないこと
4. 規定のスピーカーボリューム以上の大音量を発生させたり、絶叫したりしないこと
5. ジム内とその周辺での、禁煙・禁酒
6. シャワー設備を使う際は事前に申し出て、使用方法を守ること
7. ゴミは指定のごみ箱に入れ、それを超えるゴミは全て持ち帰ること
8. 機材備品を持ち去ったり、紛失したり、汚したり、壊さないよう、善良な管理者の注意義務をもって取り扱うこと

第11条 (損害賠償)
会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当ジムが損害を受けた場合、当該会員は当ジムが受けた損害を当ジムに賠償することとします。

第12条 (第三者への対応)
当ジム内、または当ジム主催のイベントにおいて、会員が第三者に損害を与えた場合、会員は損害を被った第三者に対し、解決のために誠実に対応するものとします。

第13条 (私物管理)
当ジム内での会員の私物の管理は、会員自身が行うものとします。紛失・盗難等、会員へ被害が生じた場合は、会員の責任とし、当ジムはその責を負わないものとします。また当ジムが会員の残置物を処分しても、会員は異議を述べないものとします。

第14条 (休 会)
原則1年以内に復帰の見込みのある会員を休会とします。休会中の会費は発生しません。
各月の10日までに当ジムに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。電話等口頭での休会は原則受付けません。
当ジムの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月より休会扱いとなります。
なお、当ジムが休会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。

第15条 (退 会)
会員は、各月の10日までに当ジムに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は原則受付けません。
当ジムの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月より退会扱いとなります。
なお、当ジムが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
また休会から1年間が経過した会員は退会に移行します。
退会時は在籍及び会員証の登録を解消するものとします。

第16条 (再入会)
休会(会費の終了またはチケットの期限切れから1年以内)の場合、会員は会費の支払いを再開することで活動を再開できることとします。
退会(会費の終了またはチケットの期限切れから1年以上が経過)の場合、当ジムが定める再入会金及び諸費用を支払い、所定の入会申込書を当ジムに提出することで再入会とします。

第17条 (会員資格の取消し)
次の項目に該当する場合、当ジムは会員資格を取消すことができます。
1. 入会時に虚偽の申告をした場合
2. 住所・連絡先等、一切のご連絡先が不明になった場合
3. 入会金・月謝等、諸費用が未納な場合
4. 事後の対応如何に関わらず、やむを得ない理由なく、当ジムの会員、その施設、設備、備品、敷地内構築物等及び当ジム従業員に危害および損害を与えた場合
5. 当ジムまたは会員の名誉を傷つけ、秩序を乱した場合
6. 利用規約を遵守されない場合
7. 犯罪行為が認められた場合
8. その他、当がジムが不適当と判断した場合

第18条 (休 業)
当ジムは季節休業のほか、イベント、試合、諸施設の補修、その他当ジムの都合により休業することがあります。
休業に関してのお知らせは原則として2週間前までにジム内及びホームページに掲示します。ただしスタッフに緊急を要する事象が発生した場合、または施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など、緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。

第19条 (改 定)
当ジムは本規約に基づいて、会員が負担すべき諸費用及び提供するサービス内容を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、当ジムは改定日の1ヶ月以上前までにジム内への掲示及びホームページにて会員に告知するものとします。

第20条 (個人情報の扱い)
当ジムは会員の情報を厳重に取り扱うものとし、当ジムの運営、活動目的においてのみ利用するものとします。

2019年 4月 制定

格闘&トータルフィットネスジム 尾下塾

 

追記(2019年8月1日)

【月謝のお支払について】

銀行引落以外の方法で月謝を支払う場合は、事務手数料として表示価格の10%を上乗せいたします。

《注意事項》

◎ 入会時の初期月謝(2ヶ月分)は対象外となります。

◎ 残高不足等で引落ができなかった場合も、表示価格の10%を上乗せした金額の支払いとなります。

◎ 引落・現金払い双方において、休会及び退会の際は、前月の10日までにお申し出下さい。前月の10日を過ぎての申告の場合は、緊急の事情を除き翌月分まで規定の月謝を徴収いたします。

【チケットについて】

有効期限内に使い切れなかったチケットの返金、繰越、及び他人への譲渡は不可とします。